「傷病手当金 申請サポート」について
給与の約2/3が最大18か月受給できる「傷病手当金」の申請を会社との間に入ってサポートします。一定の条件を満たせば退職後に受給することもでき、退職代行とあわせてご利用いただくことも可能(別途、退職代行料金が必要)です。
→ 退職代行サービス(退職サポート)へ


傷病手当金とは
傷病手当金は、会社員や公務員の方が病気やケガで仕事を休むことになった場合で、給料が支給されなかったり、減額される際に健康保険組合から給付される制度です。
私傷病が対象となり、業務中や通勤途上での病気やケガは対象とはなりません(傷病手当金ではなく、労災保険の対象となります)。
受給できる人は?
協会けんぽなどの健康保険組合に加入する会社員や公務員が受給対象となります。自営業や個人事業主が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度はなく受給はできません。
受給できる金額は?
傷病手当金で受給できる金額は「標準報酬日額の3分の2」です。概ね、支給されている給与の2/3が最大18か月間受給できます。
受給手続きは?
傷病手当金を受給するためには、
- 本人の申請
- 療養担当(医師)の診断
- 会社の勤務の証明
が必要となります。
【参考】傷病手当金申請書(協会けんぽ)
所定の申請書に記載して健康保険組合へ申請を行いますが、通常は会社より申請を行います。
医師の診断 → 会社へ報告(傷病手当金の申請依頼)→ 会社より申請書が送られてくる → 申請書へ記入 → 申請書へ医師の証明を受ける → 申請書を会社へ郵送 → 申請書に会社が勤務の証明を行い、健康保険組合へ申請 → 申請書に記入した銀行口座へ給付
が傷病発生から受給までの大まかな流れとなります。
傷病手当金の申請サポートについて
傷病手当金を申請する際には会社とのやり取り(「傷病手当金の申請依頼」や「会社による勤務証明の依頼」)が発生しますが、精神的な負担による休業など会社へ連絡するが難しいということもあります。
そういった場合にご本人の代わりに会社とのやり取りを行い、傷病手当金の申請・受給をスムーズに進めます。
また、私傷病により退職を余儀なくされ、退職後に傷病手当金を受給したいという場合は、いくつかクリアすべき条件があり、退職のタイミングや方法を間違えると傷病手当金の受給はできません。そこで支給条件に合致するよう退職を進め、あわせて傷病手当金の申請サポートを行う退職代行サービスの提供も可能です(退職代行を行う場合、別途22,000円が必要です)。
料金について
当組合の一般組合員の方は「傷病手当金 申請サポート」を「無料」でご利用いただけます。
傷病手当金 申請サポートをご希望の方は、以下の表をご覧いただき、「加入申し込み」ボタンより「一般組合員」への加入をお願いします(一般組合員の加入日以降で「傷病手当金 申請サポート」の利用が可能です)。当組合の退職代行サービスを利用中の方については一般組合員の加入金は無料です。
なお「傷病手当金 申請サポート」は、傷病手当金の受給を100%保証するものではありません。万一、会社側の協力を取り付けることができず申請に至らない場合は、お支払いいただいた組合費を返金させていただきます。
その他ご不明点などありましたら、組合加入前に LINE労働相談「私のミカタ」または、当サイトのお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。