傷病手当金の申請手続きについて


傷病手当金は健康保険組合の給付制度の一つで、会社員や公務員の方が病気やケガで長期に仕事を休むことになり給料が支給されなかったり減額された場合、申請することで給付が受けられます。
傷病手当金の申請は業務外の病気やケガで療養中であることが必要で、業務中や通勤途上での病気やケガは対象とはなりません(業務中や通勤途上での病気やケガは傷病手当金ではなく、労災保険の対象となります)。
受給できる人は?
傷病手当金は協会けんぽなどの健康保険組合や共済組合に加入している会社員や公務員が受給対象となります。なお、自営業や個人事業主が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がないため受給できません。
受給できる金額は?
傷病手当金で受給できる金額は「標準報酬日額の3分の2」です。概ね支給されている給与の2/3の金額を最大18か月間受給できる制度となっています。
申請手続きは?
傷病手当金を受給するには申請が必要で
- 本人の申請
- 療養担当(医師)の診断
- 会社の勤務証明
の3つが必要となります。
所定の申請書(【参考】協会けんぽ 傷病手当金申請書)に記載して健康保険組合へ申請を行いますが、通常は会社経由で申請を行います。
申請条件
傷病手当金を申請する際の条件は「在職中に受給する場合」と「退職後に受給する場合」で大きく異なってきます。
1. 在職中に受給する場合
在職中に休業に入り傷病手当金を申請する場合の申請条件は次の4つとなります。
- 休業の理由が業務外の病気やケガの療養であること
- 医師の診断により、仕事ができない状況であること
- 休業が連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない状態であること
- 休業期間で給与の支給がないこと
なお、傷病手当金を受給する場合には待機期間があります。下図のように連続する3日間の休業(待機期間)が成立して4日目の休業から傷病手当金の受給が可能です。


2. 退職後に受給する場合
傷病手当金は条件を満たせば退職後も受給ができます。
「在職中に引き続き退職後も受給する」または「退職後に新たに受給する」のいずれも可能ですが、退職後に傷病手当金を受給する場合は在職中に比べて申請条件が厳しくなります。
退職後に受給したい場合の申請条件は以下の通りです。
- 休業の理由が業務外の病気やケガの療養であること
- 医師の診断により、仕事ができない状況であること
- 退職前に継続して健康保険に1年以上加入していること
- 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
- 病院での初診日が退職日以前4日以上前であること
- 退職日以降も労務不能の状態が継続していること
- 退職後に他の会社の社会保険に加入していないこと
退職後に傷病手当金を申請・受給する場合のポイントは、病院を退職日の4日以上前に受診すること、退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず退職日も出勤していないことです。
この条件を一つでも満たさない状態で退職をしてしまうと、傷病手当金は申請できませんので注意が必要です。
ご自身で退職する場合は病院の受診や休むタイミングを間違えないようにし、退職代行を利用して辞める場合は傷病手当金について熟知した代行会社を選ぶようにしましょう。
傷病手当金と退職代行
退職後に傷病手当金を受給したいという場合は、いくつかクリアすべき条件があり、退職のタイミングや方法を間違えると傷病手当金の申請はできません。
退職後に傷病手当金の受給を希望する場合は、申請サポートに加え、支給条件に合致するよう会社との間に入って退職を進めてくれる「退職代行サービス」の利用がおすすめです(退職代行サービスのご利用には別途22,000円が必要です)。
受給までの流れ
傷病手当金を受給する際、いくつかの手順が発生します。傷病発生から受給までを見てみると
- 医療機関の受診(診断書を取る)
- 会社へ報告(診断書を提出)
- 傷病手当金の申請依頼
- 会社より申請書が送られてくる
- 申請書へ記入
- 医療機関を受診し、申請書へ医師の証明を受ける
- 申請書を会社へ郵送
- 申請書に会社が勤務の証明を行い、健康保険組合へ申請
- 申請書に記入した本人の銀行口座へ給付
が大まかな流れとなります。
傷病手当金は病気やケガのために会社を休み、給与が支払われない場合に本人や家族の生活を守ってくれる制度ですので、受給条件を満たせば活用するようにしましょう。
「傷病手当金 申請サポート」について
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