
Q. 退職後に傷病手当金を申請できますか?
A. 退職後でも傷病手当金を申請することは可能です。ただし、申請可能となる条件は在職中での申請条件に比べて厳しくなりますので、しっかりと把握しておく必要があります。
退職後の傷病手当金 申請条件
退職後に傷病手当金を申請する場合に満たす必要のある条件は以下の7点です。
- 休業の理由が業務外の病気やケガの療養であること
- 医師の診断により、仕事ができない状況であること
- 退職前に継続して健康保険に1年以上加入していること
- 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
- 病院での初診日が退職日以前4日以上前であること
- 退職日以降も労務不能の状態が継続していること
- 退職後に他の会社の社会保険に加入していないこと
退職後に傷病手当金を申請・受給する場合のポイントは、病院を退職日の4日以上前に受診すること、退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず退職日も出勤していないことです。
この条件を一つでも満たさない状態で退職をしてしまうと、傷病手当金は申請できませんので注意しましょう。退職日まで出勤しない状況を作るには「退職代行サービス」の利用がおすすめです。
退職後の傷病手当金 申請方法
退職後に傷病手当金を申請する場合の申請方法ですが、前項の申請条件を満たし退職日に傷病手当金を受給できることを確認するために、退職する(した)会社の勤務の証明が必要となります。
傷病手当金の申請書類は「被保険者(ご本人)記入用片」「医師の記入用片」「事業主(会社)記入用片」の3枚が1組になっていますが、退職後に申請する場合も退職する(した)会社より同意を得た上で申請書へ記入してもらう必要があります。
退職後に傷病手当金を申請したい場合は円満退職が必要となりますので注意が必要です。
退職後初回の申請方法や流れ(例:協会けんぽの場合)は以下の通りとなります。
- 退職日の決定(傷病手当金を申請する旨も会社へ伝えて同意を得る)
- 退職
- 申請書の被保険者記入用片に記入する
- 医師の診断を受け、申請書の医師記入用片へ証明してもらう
- 会社へ申請書を郵送し、事業主記入用片へ記入してもらう
- 会社より申請書を返送してもらう
- 申請書一式を健保組合へ郵送する
- 2週間前後で指定口座へ支給される
なお、傷病手当金の申請は通常1か月ごとに行いますが、退職後2回目以降の申請は会社による申請書の記入は不要となります。
注意事項
退職後に加入する健康保険については、これまで加入していた健康保険の任意継続でも、国民健康保険でも、ご家族の扶養に入る形でも問題はありませんが、会社の社会保険に被保険者として加入すると勤務をしているとみなされるため傷病手当金の申請・受給はできません。
傷病手当金は働けない状態の方への制度ですので注意しましょう。
同様に働けることが前提となる失業保険を同時に受給することはできません。失業保険はハローワークに申請することで最長で退職日の翌日から4年以内まで受給期間の延長が可能ですので延期の手続きを行うようにしてください。
「傷病手当金 申請サポート」について
私どもでは「会社になかなか伝えられない、会社と交渉するのは難しい」とお悩みの方向けに「傷病手当金の申請サポート」をご用意しています。
退職代行または休職代行とあわせてのご利用となりますが、ご本人の代わりに会社とのやり取りを代行し傷病手当金の申請ができるよう交渉・調整するサービスですので、ぜひご検討ください。
