Q. 傷病手当金で退職後の会社の証明は必要?
A. 退職後で最初に傷病手当金の申請をする際は会社の証明が必要です。退職後でも会社とやりとりが必要になりますので注意しましょう。

解説
条件を満たせば、退職後であっても傷病手当金の申請をすることができます。
退職後に傷病手当金の申請をする場合は、医師の診療を受けてから退職日までの傷病手当金を申請するのが通常ですが、その際、診療日から退職日までの申請期間で会社の証明が必要となります。
退職後に傷病手当金を申請できますか?
退職後に傷病手当金の申請をするようなケースでは、出社しないまま退職することになりますので、会社との間でトラブルが起きることもよくあります。そうなると会社の証明が取り付けられず、傷病手当金の申請を断念せざるを得ないということにもなりかねません。
退職後に傷病手当金の申請を考えているのであれば、退職代行を活用して会社と交渉してもらい、あらかじめ傷病手当金の申請について了解を取り付けておくと良いでしょう。
さらに退職後に傷病手当金を受給するには、退職時にいくつかの条件を満たす必要もありますので、必ず傷病手当金の申請に詳しい退職代行を使うようにしてください。
なお、退職代行には「民間企業運営・弁護士運営・労働組合運営」の3つの種類がありますが、依頼者の代わりとなって会社との交渉が可能なのは労働組合または弁護士の退職代行のみで、民間企業の退職代行は会社側と交渉することはできません。
退職後に傷病手当金の申請をするなら、サポート実績のある労働組合または弁護士の退職代行を利用するようにしましょう。
「傷病手当金 申請サポート」について
私どもでは「会社になかなか伝えられない、会社と交渉するのは難しい」とお悩みの方向けに「傷病手当金の申請サポート」をご用意しています。
退職代行または休職代行とあわせてのご利用となりますが、ご本人の代わりに会社とのやり取りを代行し傷病手当金の申請ができるよう交渉・調整するサービスですので、ぜひご検討ください。
私ども合同労働組合「私のユニオン」が運営する「退職代行 退職サポート」は依頼者の代わりとなって会社と退職交渉できる退職代行で、傷病手当金の申請サポート実績も豊富です。
