「傷病手当金 申請サポート」について
給与の約2/3が最大18か月受給できる「傷病手当金」の申請を会社との間に入ってサポートします。一定の条件を満たせば退職後に受給することもできるため、退職代行とあわせてご利用いただくことも可能(別途、退職代行料金が必要)です。


傷病手当金について
傷病手当金は健康保険組合の給付制度の一つで、会社員や公務員の方が病気やケガで長期に仕事を休むことになり給料が支給されなかったり減額される際、申請することで給付が受けられます。
傷病手当金の申請は業務外の病気やケガで療養中であることが必要で、業務中や通勤途上での病気やケガは対象とはなりません(業務中や通勤途上での病気やケガは傷病手当金ではなく、労災保険の対象となります)。
受給できる人は?
傷病手当金は協会けんぽなどの健康保険組合に加入している会社員や公務員が受給対象となります。自営業や個人事業主が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がないため受給できません。
受給できる金額は?
傷病手当金で受給できる金額は「標準報酬日額の3分の2」です。概ね支給されている給与の2/3の金額を最大18か月間受給できる制度となっています。
申請手続きは?
傷病手当金を受給するためには、
- 本人の申請
- 療養担当(医師)の診断
- 会社の勤務証明
が必要となります。
所定の申請書(【参考】協会けんぽ 傷病手当金申請書)に記載して健康保険組合へ申請を行いますが、通常は会社経由で申請を行います。
申請条件
傷病手当金を申請する際の条件は、退職するかしないかで大きく異なってきます。
退職をせず申請する場合
退職はせず休業に入り傷病手当金を申請する場合、次の4つの条件を満たす必要があります。
- 休業の理由が業務外の病気やケガの療養であること
- 医師の診断により、仕事ができない状況であること
- 休業が連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない状態であること
- 休業期間で給与の支給がないこと
上図のように連続する3日間の休業(待機期間)が成立して4日目の休業から傷病手当金の受給ができます。
退職とあわせて申請する場合
退職とあわせて傷病手当金を申請し、退職後も継続して受給したい場合は条件が厳しくなります。
- 休業の理由が業務外の病気やケガの療養であること
- 医師の診断により、仕事ができない状況であること
- 退職前に継続して健康保険に1年以上加入していること
- 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
- 病院での初診日が退職日以前4日以上前であること
- 退職日以降も労務不能の状態が継続していること
- 退職後に他の会社の社会保険に加入していないこと
退職後も傷病手当金を受給したい場合は、
体調不良 → 医師の診断 → 労務不能で3日以上出勤しない → 退職(退職日は出勤しない)
という流れとなり、医師の診断を受けた後、在職最後の4日間は出勤せず療養するのが良いでしょう。
退職代行と傷病手当金の併用について
退職後に傷病手当金を受給したいという場合は、いくつかクリアすべき条件があり、退職のタイミングや方法を間違えると傷病手当金の申請はできません。
退職後に傷病手当金の受給を希望する場合は、申請サポートに加え、支給条件に合致するよう会社との間に入って退職を進めてくれる「退職代行サービス」の利用がおすすめです(退職代行サービスのご利用には別途22,000円が必要です)。
受給までの流れは?
傷病手当金を受給する際、いくつかの手順が発生します。傷病発生から受給までを見てみると
- 医療機関の受診(診断書を取る)
- 会社へ報告(診断書を提出)
- 傷病手当金の申請依頼
- 会社より申請書が送られてくる
- 申請書へ記入
- 医療機関を受診し、申請書へ医師の証明を受ける
- 申請書を会社へ郵送
- 申請書に会社が勤務の証明を行い、健康保険組合へ申請
- 申請書に記入した本人の銀行口座へ給付
が大まかな流れとなります。
傷病手当金の申請サポートについて
ここまで傷病手当金について説明してきましたが、以降は当組合が提供している「傷病手当金の申請サポート」についてご説明します。
傷病手当金を申請して受給する際は、会社の承諾を得て勤務の証明を受ける必要がありますが、精神的な負担による休業の場合などでは会社へ連絡してやり取りするのが難しい場合もあります。
そういった時にご本人の代わりに会社とのやり取りを行い、傷病手当金の申請・受給をスムーズに進めるのが「申請サポート」です。
申請サポートを利用できる方
「傷病手当金の申請サポート」をご利用になれるのは、会社員の方のみです。公務員の方はご利用になれませんのでご了承ください。
利用条件について
「傷病手当金の申請サポート」は「退職代行サービス」または「休職代行サービス」とあわせてのご利用をお願いいたします。
料金について
当組合の一般組合員の方は「傷病手当金 申請サポート」を「無料」でご利用いただけます。
傷病手当金 申請サポートをご希望の方は、以下の表をご覧いただき、「加入申し込み」ボタンより「一般組合員」への加入をお願いします(一般組合員の加入日以降で「傷病手当金 申請サポート」の利用が可能です)。
なお「傷病手当金 申請サポート」は、傷病手当金の受給を100%保証するものではありません。万一、会社側の協力を取り付けることができず申請に至らない場合、当該交渉期間でお支払いいただいた組合費は返金させていただきます。
一般組合員 | |
---|---|
加入金 | 3,000円 |
組合費 | 3,000円 (月額) |
加入申し込み |
その他ご不明点などありましたら、組合加入前に LINE労働相談「私のミカタ」もしくは、当サイトのお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。