第1章 総則

第1条(名称)

この組合は合同労働組合「私のユニオン」という。

第2条(所在地)

この組合の主たる事務所を東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階に置く。
2 同一の都道府県において一名以上の組合加入により支部を、同一の企業等において二名以上の組合加入により分会を置く事ができる。

第3条(目的)

この組合はすべての組合員が安心して人間らしく生活できるよう経済的社会的地位の向上を図ることを目的とする。
2 この組合が介入する紛争は、個別労働関係紛争のうち退職関連の紛争に限定する。

第4条(事業)

この組合は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
( 1 ) 組合員の不当解雇、退職時期、退職条件などの交渉に関すること
( 2 ) 違法残業・長期間労働に関する退職時の補償に関すること
( 3 ) セクハラ・パワハラに関する退職時の補償に関すること
( 4 ) 組合員の教養、文化の向上
( 5 ) 労働組合の設立・運営の支援に関すること
( 6 ) 同一目的を有する他団体との協力や連携に関すること
( 7 ) その他この組合の目的達成に必要な事項

 

第2章 組合員

第5条(組合員の範囲)

この組合は、特定の企業への所属を条件とせず、日本国内で働き、あるいは居住する労働者一般を対象として組織する広域ユニオンとする。
2 次に該当する者は除く。
( 1 ) 労働組合法第 2 条第 1 号で定める者( 使用者の利益を代表する者及びこれに準ずる者 )
( 2 ) 反社会的勢力に属するなど、組合が除外することを適当と認めた者

第6条(資格の平等)

何人も、いかなる場合にも、人権、宗教、性別、門地または身分により、組合員たる資格を奪われ、または差別的取扱いを受けることはない。

第7条(権利)

組合員は平等に次の権利を有する。
( 1 ) 組合員はすべての活動に参加し、また組合の利益を受けること
( 2 ) 規約に基づき、自由に意見を述べ、かつ、議決に参加すること
( 3 ) 役員に選挙され、これに就任することおよび役員を選挙すること
( 4 ) 規約に定める手続きを経ずに除名、権利停止等の処分を受けないこと
( 5 ) 会計の帳簿および組合の書類を閲覧すること
( 6 ) 役員および機関を弾劾すること

第8条(義務)

組合員は平等に次の義務を負う。
( 1 ) 規約を遵守し、機関の決定統制に従うこと
( 2 ) 組合費及び機関で決定したその他賦課金を納めること
( 3 ) 組合の機密を外部に漏らさないこと

第9条(加入)

この組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記入のうえ執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

第10条(脱退)

この組合の組合員は、所定の脱退届に必要事項を記載して提出すれば、いつでもこの組合から脱退し、組合員の資格を喪失することができる。
2 当組合のサービス利用の一時利用の為に組合員となる者(「一時組合員」と呼ぶ )については、加入より 3 ヶ月後に組合員の資格を喪失する。
3 脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。

第11条(資格の喪失)

組合員は次の各項に該当した場合に、組合員たる資格を喪失する
( 1 ) 第5条2項に規定する非組合員の地位に該当したとき ( 2 ) 組合を除名されたとき ( 3 ) 脱退が認められたとき ( 4 ) 死亡したとき

第12条(種類)

組合に次の機関を置く。
( 1 ) 総会 ( 2 ) 執行委員会

 

第3章 組織

第13条(総会)

( 1 ) 総会は組合の最高決議機関であって加入後半年以上を経過する組合員をもって構成する
( 2 ) 総会は定期総会と臨時総会とする
( 3 ) 定期総会は年1回開催するものとし、執行委員長がこれを召集する
( 4 ) 臨時総会は、全組合員の 3分の1 以上の要求があったときおよび執行委員会が必要と認めたときに臨時の必要があるとき、執行委員長がこれを召集する
( 5 ) 総会の参加は、会場への来場参加に加え、Web 等オンラインでの参加も認める

第14条(総会付議事項)

総会の付議事項は次のとおりとする。
( 1 ) 活動方針および年度計画
( 2 ) 予算案および決算報告
( 3 ) 規約および諸規定の制定、改廃
( 4 ) 労働協約の締結、改正、期間の延長
( 5 ) 争議行為の開始及び終結
( 6 ) 上部組織への加盟及び上部組織からの脱退
( 7 ) 組合員の懲戒
( 8 ) 役員の選任及び解任
( 9 ) 組合の統合及び解散
( 10 ) 組合の目的達成のための必要な事項
( 11 ) その他以上の事項に準ずる重要な事項

第15条(定足数と議決)

総会の定足数は組合員の 3分の2 とし、付議事項は出席者の過半数をもって議決する。
2 前条の第 3 号、5 号、6 号、7 号は以下の支持・決定を必要とする
( 1 ) 前条第 3 号は組合員の直接無記名投票による過半数の支持
( 2 ) 第 5 号、6 号、7 号は組合員の直接無記名投票の過半数による決定

第16条(議長)

総会の議長は、組合員の中から立候補又は推薦により選出する。

第17条(執行委員会)

執行委員会は、総会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。
2 緊急な事態が発生し、総会を開催することが困難な場合は、総会の議を経ないでこれを処理することができる。ただし、次の総会においてその承認を得なければならない。

第18条(構成と召集)

執行委員会は、組合の執行機関で会計監査を除く役員全員をもって構成し、執行業務について協議決定する。

第19条(定足数と議決)

執行委員会は、委員の 3分の2 をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。

 

第4章 役員

第20条(役員)

この組合に次の役員を置くことができる。
( 1 ) 執行委員長 1名
( 2 ) 会計監査 1名
( 3 ) 会計 1名
( 4 ) 書記長 1名
( 5 ) 執行委員 若干名

第21条(役員の権利義務)

役員の職務は次のとおりとする。
( 1 ) 執行委員長はこの組合を代表し業務を統括する
( 2 ) 会計監査はこの労働組合の財政、財産に関わる業務を監査する
( 3 ) 会計はこの労働組合の財政、財産の処理および管理にあたる
( 4 ) 書記長は執行委員長を補佐し、日常業務を処理する
( 5 ) 執行委員は組合員を指導し、日常業務を執行する

第22条(任期)

役員の任期は定期総会から、次期定期総会までとし、再選を妨げない。
2 任期途中に欠員を生じたときには原則として補充選挙を行う。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第23条(解任)

役員が業務を怠り又は機関の決定に反する行為をした場合は、総会において出席者の 3分の2 以上に賛成により解任することができる。

 

第5章 選挙

第24条(役員の選挙)

各役員は、組合員の直接無記名投票によって選挙され、選任される。

 

第6章 会計

第25条(経費)

この組合の経費は、組合加入金、組合費、臨時組合費、特別組合費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

第26条(組合費)

( 1 ) 組合加入金及び組合費は徴収しない
( 2 ) 総会で必要と認めたときは臨時に組合費を徴収することができる
( 3 ) 寄付金は執行委員会の承認を得た上で受ける事ができる
( 4 ) 執行委員会は必要に応じて組合加入金等を減免することができる

第27条(会計年度)

この組合の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。

第28条(会計監査)

この組合のすべての会計は、会計年度ごとに書類を作成し、組合員によって委嘱された会計監査人の正確であるとの証明書を付して定期総会に報告し、承認を受けなければならない。
2 上記会計は年度で 150 万円を超える収益または損益が発生した場合に限る。

 

第7章 争議

第29条(ストライキ権の行使)

ストライキ権の行使は、組合員の直接無記名投票により、有効投票数の過半数によって決定する。

 

第8章 統制

第30条(制裁)

組合員が次の行為をしたときは制裁を受ける。
( 1 ) 規約および決議に違反したとき
( 2 ) 組合の統制を乱した行為をしたとき
( 3 ) 組合の名誉を汚したとき
( 4 ) 正当な理由なく組合費を滞納したとき

第31条(懲戒処分の種類)

懲戒の種類は次の三種とする。
( 1 ) 戒告
( 2 ) 権利停止
( 3 ) 除名

第32条(懲戒処分の手続)

前条の懲戒処分は、戒告及び権利停止は総会出席者の過半数を超える賛成をもって、除名は 3分の2 以上の賛成をもって決定する。ただし、懲戒処分の決定前に当該組合員に弁明の機会を与えなければならない。

 

第9章 規約の改廃と解散

第33条(規約の改廃)

この規約は全組合員の直接無記名投票による過半数を超える支持を得なければ改廃することはできない。

第34条(解散)

この組合の解散は、全組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の 4分の3 以上の賛成をもって決定する。

 

第10章 附則

この組合は 2024 年 1 月 30 日開催の組合結成総会により承認設立された。
この規約は 2024 年 1 月 30 日から施行する。